Patronage

個人会員のご案内

多くの方に支援の輪に加わっていただいております。
新日本フィルの活動、成長そして日本の音楽文化の発展に皆様からの暖かいご支援は欠くことができません。

会員特典、ミニコンサート/懇親会の様子

ご支援くださった方は、主演奏会※の優先予約や割引販売などさまざまな特典をご用意しております。ぜひ、ご支援をお願い致します。
※対象外となる公演もございます。ご了承ください。

会員様の特典のご案内

会員制度について(会員の種類)

ご支援額対象
賛助会員(個人)年会費
1口=3万円
1口=5万円
1口=25万円
どなたでもご支援いただけます。
維持会員年会費
1口=1万円
どなたでもご支援いただけます。
新日本フィルを支えるすみだの会(個人)年会費
1口=1万円
墨田区在住・在勤の方が対象になります。

入会のお申し込み

賛助会員(個人・法人)のお申し込みは、
FAXまたはオンラインで受け付けております。

その他のご支援に関するお問い合わせはこちら

FAXでのお申し込みの場合(銀行振込)

FAXでお申込み後、振込取扱金融機関にて指定する銀行口座へのお振込みをお願いいたします。
なお、振込手数料のご負担をお願いいたします。お振込みを確認後、受領証をお送りいたします。
※口座番号等は、FAXお申込み書の記載内容をご確認ください。

オンラインによる申込の場合(クレジット決済) 

クレジットカード決済がご利用いただけます。専用サイトでお手続きをお願いします。
後日、受領証のみ郵送いたします。

寄附に対する税額控除(個人の税制について)

1. 所得税の控除

当楽団へのご寄付は、新たな税額控除制度により、寄附金控除として従来の「所得控除」に加え、「税額控除」の対象となりました。 2012年5月11日以降のご寄付は、「所得控除」または「税額控除」の有利な方式を選択し、寄附金控除を受けることができます。

①税額控除

下記算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除

寄付金合計額 ※1 - 2,000円)× 40% = 控除額 ※2


②所得控除

下記算式により算出された額が「寄付金控除」として、課税所得から控除

(寄付金合計額 ※3 - 2,000円)= 控除額

※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
※3 年間所得金額の40%が限度となります。

税額控除に係る証明書ダウンロード

2. 個人住民税の控除

都道府県・市区町村によっては、寄附金が個人住民税の対象となる場合もあります。
※対象の地域は都道府県、市区町村の条例で指定された場合となりますので、
詳しくはお住まいの都道府県、市区町村役所にお問い合わせください。

<ご参考>基本の算出法は以下の通り。(※控除される金額は年間所得金額の30%が限度)

① 都道府県民税

 控除金額=(ご寄附金額-2,000円)×2%

② 市区町村民税

 控除金額=(ご寄附金額-2,000円)×8%

3. 相続税の控除

相続により取得した財産を寄附していただいた場合、その寄附金に相続税はかかりません。
相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった日の翌日から、10ヶ月以内となっています。

ご支援についてのお問い合わせ

ご支援・ご寄付についてのお問い合わせ・ご相談を受け付けております。

公益財団法人 新日本フィルハーモニー交響楽団 
パトロネージュ部
TEL:03-5610-3822 FAX:03-5610-3825
E-mail:patronage@njp.or.jp

(平日:10〜18時/土日祝:休)