ご支援くださった方は、主演奏会※の優先予約や割引販売などさまざまな特典をご用意しております。ぜひ、ご支援をお願い致します。
※対象外となる公演もございます。ご了承ください。
ご支援額 | 対象 | |
賛助会員(個人) | 年会費 1口=3万円 1口=5万円 1口=25万円 | どなたでもご支援いただけます。 |
維持会員 | 年会費 1口=1万円 | どなたでもご支援いただけます。 |
新日本フィルを支えるすみだの会(個人) | 年会費 1口=1万円 | 墨田区在住・在勤の方が対象になります。 |
賛助会員(個人・法人)のお申し込みは、
FAXまたはオンラインで受け付けております。
FAXでお申込み後、振込取扱金融機関にて指定する銀行口座へのお振込みをお願いいたします。
なお、振込手数料のご負担をお願いいたします。お振込みを確認後、受領証をお送りいたします。
※口座番号等は、FAXお申込み書の記載内容をご確認ください。
クレジットカード決済がご利用いただけます。専用サイトでお手続きをお願いします。
後日、受領証のみ郵送いたします。
当楽団へのご寄付は、新たな税額控除制度により、寄附金控除として従来の「所得控除」に加え、「税額控除」の対象となりました。 2012年5月11日以降のご寄付は、「所得控除」または「税額控除」の有利な方式を選択し、寄附金控除を受けることができます。
下記算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除
下記算式により算出された額が「寄付金控除」として、課税所得から控除
※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
※3 年間所得金額の40%が限度となります。
都道府県・市区町村によっては、寄附金が個人住民税の対象となる場合もあります。
※対象の地域は都道府県、市区町村の条例で指定された場合となりますので、
詳しくはお住まいの都道府県、市区町村役所にお問い合わせください。
<ご参考>基本の算出法は以下の通り。(※控除される金額は年間所得金額の30%が限度)
控除金額=(ご寄附金額-2,000円)×2%
控除金額=(ご寄附金額-2,000円)×8%
相続により取得した財産を寄附していただいた場合、その寄附金に相続税はかかりません。
相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった日の翌日から、10ヶ月以内となっています。
ご支援・ご寄付についてのお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
公益財団法人 新日本フィルハーモニー交響楽団
パトロネージュ部
TEL:03-5610-3822 FAX:03-5610-3825
E-mail:patronage@njp.or.jp
(平日:10〜18時/土日祝:休)